システムトレードブログ

監理ポスト・整理ポストの扱いについて

トレシズシストレコラム

今日は武富士が会社更生法申請と報じられたことにより、消費者金融系の下げがきつい一日でしたね。

こういった状況になるとYAHOOファイナンスなどにおもしろおかしく投稿が大量に書き込まれたりするのですが、こういった投稿は個人的にはあまり好きなものではなく、システムトレーダーという観点からいえば、見る必要はないものかなとも思っています。
(情報収集のため、たまに見たりしますが…)

ただ、今回のような監理ポスト入りという事例は、システムトレードを行っている以上発生しないとも限らない話なので、今日はこういった場合の対応方法について書いてみたいと思います。


私の場合は自己裁量の取引をやめて以来、ほぼファンダメンタルを見ないでシステムトレードのみを行っていますが、実は保有銘柄がある日突然監理ポスト入りや整理ポスト入りになったことが、数回程度はあります。
(具体的にはサイバーファームやアイフルなど…そういえば後者は消費者金融ですね汗)

でもシステムトレードではこういった過去の監理ポスト入りや上場廃止はもちろんのこと、ストップ高やストップ安になった事例を含めて検証しているストラテジーを運用するのが普通なため(もちろん、そういった事例を含めて検証されていない戦略の運用は危険です)、

「決められたルール通りに運用する」

ということが一番大事だと考えています。


とはいえ、集中投資型の戦略の場合にはそうも言っていられないため、個人的には以下のような形で使い分けています。


■保有銘柄が監理ポスト入りになった場合

・分散投資型ルールの場合: 普段と同じ運用方法を続ける
・集中投資型ルールの場合: 普段と同じ運用方法を続ける

■保有銘柄が万一整理ポスト入り(上場廃止)になった場合

・分散投資型ルールの場合: 普段と同じ運用方法を続ける
・集中投資型ルールの場合: 整理ポスト入り発表時に成行で売る


また、監理ポスト銘柄や整理ポスト銘柄に売買シグナルが発生することもありますので、その場合には以下のように対応しています。

■監理ポスト銘柄にシグナルが発生した場合

・分散投資型ルールの場合: 普段と同じ運用方法を続ける
・集中投資型ルールの場合: 売買対象から除外する

■整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)にシグナルが発生した場合

・分散投資型ルールの場合: 売買対象から除外する
・集中投資型ルールの場合: 売買対象から除外する


上記はあくまで個人的なルールですのでこれが全てというわけではなく、1つの参考意見としてみていただければ嬉しいです。

※また、売り戦略については上記とはまた違いますが、監理ポスト入りや整理ポスト入りなどの発表後には空売りができなくなっている場合がほとんどですので、基本的には考慮に入れなくても良いと思います。


よくよく見ると、バージョンアップしたての「超安定ボリンジャーショート_s1」で、9/24に8574プロミスの売りシグナルが出ていました。バージョンアップ当日なので売買は行っていないため、なんとも複雑な気分でした…。

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